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脚立の単独使用に関するルール

脚立の単独使用に関するルール

株式会社守谷商会総括安全衛生管理者
取締役専務執行役員 吉澤正博
 脚立の単独使用に関するルールの改定について
 
 脚立は、ごく身近な用具であるため、墜落・転落の危険をそれほど感じずに使用する場合が多いのではないでしょうか。しかし、過去の災害事例を見ると、骨折などの重篤な災害が多数発生し、負傷箇所によっては死亡に至る災害も少なくありません。
 これらのことをベースに脚立に起因する災害を防止するため「脚立の単独使用」に関するルールを改定することとなりました。
 改定の主旨としましては、脚立自体の使用を避け、立馬(可搬式作業台)、手すり付き脚立など、より安全性の高い高所作業用具が使用できないか検討する。代替えが困難な場合は以下の基準に従い、脚立を安全に使用できることとします。

 「脚立の単独使用」に関するルール
   ◎使用優先順位 :(1) 立馬 > (2)手摺付き脚立 > (3) 脚立 とする。
   ・脚立の単独使用は許可制とし、「許可申請及び誓約書」を提出し許可を受ける。
   ・職長は使用者に「脚立の単独使用における留意事項」の使用前教育を行う。
   ・6尺を超える脚立は原則、持ち込み禁止。脚立は手摺付きを推奨する。

 つきましては、貴社に施工いただく作業の中で「脚立の単独使用」が必要となる場合は、添付の「脚立単独使用許可申請及び誓約書」を作業所へ提出いただき、作業所長の許可を受けたうえで安全に作業されるようよろしくお願いします。

    墜落・転落災害の撲滅に向けて、共に力を尽くしましょう。 “ご安全に”
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